名義預金・名義株式に気をつけましょう。

今回は、久しぶりに一般的な税務(相続・贈与)のお話しです。
相続対策のために、生前に預金や、経営者であれば自社株を
子や孫に贈与することがあるかと思います。
これらの注意点について。

名義預金・名義株式とは

相続税の税務調査で真っ先に疑われるのは、
実際にお金を預金している人と口座の名義人が異なる
「名義預金」です。

最もわかりやすい例で言うと、
資産家さんが、相続税の節税を目的に、子や孫の通帳を作成し、
そこに毎年自分のお金を入金していく、というもの。

もちろんこの「子や孫の通帳」が実際に子・孫の通帳で、
ちゃんと贈与が成立していれば問題ありません。

問題になるのは、
この通帳が「子や孫」の名義を使っているだけで、
実体としては親の通帳だよね、
というケースです。

このような実体と名義とが異なる預金を名義預金といいます。

子・孫の名義になっているので、
自身の相続税の対象からはずれてくると思いきや、
名義預金であると認定されるとそれは
本人の財産として扱われて、
通常通り相続税の対象となってしまいます。

これと同じように、
名義は子・孫のものとなっているけれども、
単に名義が子・孫になっているだけで、
実質的に親所有の株式であるというものが
「名義株式」です。

こちらも名義預金同様、
贈与したつもりが、実際には贈与が成立していないことで
名義株式として扱われてしまうこととなってしまいます。

これらの注意喚起は、
最近新聞雑誌などでも頻繁に情報発信がされてますので、
ずいぶんと一般的になってきたかとは思いますが、
今でもやはり問題になりがちですので、
改めて注意点と対策についてお話しをしておきたいと思います。

「贈与」が成立するために

前述のとおり、名義預金・名義株式は、
本人が子・孫に贈与したつもりが、
贈与が成立していない場合に発生します。

さてそれでは「贈与」とはどういう状態で成立するのかというと、
注意点の一つ目は贈与は「諾成契約」であるということ。

つまりは、資産をあげる方が一方的に「あげるよ」といっただけでは、
それは贈与とは言わず、
資産をもらった方も
「確かにもらいましたよ」
という承諾しているという、
この双方の認識があって初めて成立します。

ですからもらった方がもらったことを知らないのであれば、
それは贈与ではないのです。

名義預金・名義株式はこのようにして発生してしまいます。

単に名義を移せばいいのではなく、
ちゃんと相手が「もらってますよ」という認識を持っている状態に
しなければいけないのです。

ですから、贈与をする場合には、
「贈与契約書」をその都度作成することが推奨されます。
契約書でもって、
「あげるよ」
「もらったよ」
という証明とするのです。

推奨というか、絶対に作成してください。
実際に相続税の調査がある場面では、
この存在の有無が、とてつもなく大きな差を生みます。

そして注意点の二つ目は、
その資産の管理を誰が行っていたか、ということです。
・通帳を保持しているのは誰なのか。
・通帳の印鑑は誰が持っているのか。
・その印鑑は親と同じものではないか。
・定期預金であれば、その更新には誰が行っているのか。

もちろん、
通帳は子・孫自身が持っておくべきですし、
印鑑も子・孫自身の印鑑で、それは子・孫本人の手元にあるべき。
そして定期の更新や、通帳の引き出しは本人が行くべきです。
銀行の窓口で引き出し入金を行った場合には、
その筆跡が全て残ってますから、誰が行ったかは明らかになります。

株式の贈与について

株式の贈与は、以外と簡単にできてしまいます。
ご存じない方もたまにいらっしゃいますが、
現在その会社の株式を、誰が何株もっているかというのは、
どこかに届け出るものでもなく、
登記簿に記録されているものでもありませんので、
結構気軽に贈与できます。

ただ、気軽であるだけに、
ちゃんとやることはやっておきたいものです。

株式の贈与は、小零細企業の場合は、
預金のように「贈与契約書」だけでは、通常不足です。
というのも、小零細企業の場合、
勝手に株式を売り買いされないように、
「譲渡制限」
というものがついているのが一般的だからです。

興味があれば一度、会社の登記簿謄本を見てみてください。
「株式の譲渡制限に関する規定」
という項目があって、ほとんどの場合、
「株主総会(または取締役会)の承認を受けなければならない」
となっていると思います。

ですから、贈与が正しく成立するためには、
株主総会等の承認を受けなければならないのです。
そしてその承認を受けるためには、
まず贈与をしようとする人が、
会社に「承認請求」をするところから始まります。

ですから、株式の贈与は3段階。
①会社に株式の贈与についての承認請求を行う【株式譲渡承認請求書】
②①にもとづき、株主総会等の承認を受ける【株主総会議事録等】
③贈与契約書を締結して贈与を行う【贈与契約書】

このそれぞれ【○○】に記載した書面が必要となります。
インターネットで調べていただいたら、
山ほどフォーマットが落ちています。

そして、株式の贈与があったら、
その都度「株主名簿」を更新しましょう。
でも、株主名簿のない会社の方が一般的ですよね。
特に、小零細企業には。

会社法で、
会社は株主名簿を作成して保管しておく義務がある、
ということになっています。
誰が何株の株式を所有しているか、
ということを立証する書類ともなりますので
ぜひとも作成するようにしましょう
(もちろんこれだけで立証できるというものでもないですが)。

というか、義務づけられていますので、
必ず作成するようにしましょう。

相続税の調査があったとき、
その株式の贈与を受けた人が、調査官に
「○○社の株式、何株お持ちですか?」
と訊ねられて、
「いや、私、○○社の株式なんてもってないですよ」
と回答してしまったが最後、
名義株式扱いとなります。

預金にしても株式にしても、
それを贈与するのであれば、
ちゃんと本人にもその認識をもっておいてもらうことが大切です。
さもないと将来、相続税の調査があったときに、
大事故にいたる可能性があります。

不安がある方は、
一般的知識だけに頼らず、
ぜひプロの方に相談しましょう。

せっかく時間をかけてやってきた相続税対策。
ちゃんと効果のあるものとしなければ、
全く意味が無いどころか、追徴で本当に大変なことになってしまいますから。

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