相続時精算課税の使い勝手がUP②

さて今回は昨日の続きになります。
令和5年改正で、令和6年以降の相続時精算課税は、どのように変わるのか。
その中で何ができるのか、考えてみたいと思います。

どのように変わるのか、その①基礎控除

このたびの改正で、相続時精算課税制度の何が変わるかというと、
110万円の基礎控除ができたこと。

これまでは相続時精算課税を選択すると、
その対象となった親からの贈与は、
2500万円までは贈与税はかからないものの、
それを超えると20%の贈与税が課せられるしくみになっていました。

それが令和6年以降は、110万円の基礎控除が設定され、
110万円を超える部分について、
2500万円までは贈与税がかからないことになりました。

つまり、これまでの相続時精算課税制度だと、
1年目300万、2年目500万の贈与をしたとき
あと使える枠は、2500万-300万-500万=1700万
でしたが、令和6年以降は、
2500万-(300万ー110万)-(500万-110万)=1920万
となります。

毎年110万ずつの贈与であれば、2500万の枠は全く使われない、
ということになるのです。

これまで、相続時精算課税制度を選択すると、
今後暦年課税が使えなくなるため、
非常に使いにくいものだったのですが、
110万円の基礎控除が創設されたことで、
相続時精算課税の選択が、いっきに身近なものとなりました。

どのように変わるのか、その②持ち戻し

相続時精算課税は、その名の通り
「相続時に精算する」という仕組みですので、
改正前であれば、この制度のもと贈与したものは、
すべて、その贈与者の死亡による相続時に、
相続財産に加算しなければなりませんでした(これを「持ち戻し」といいます)。

しかし改正後は、基礎控除の110万部分については、
持ち戻しもされないこととなりました。

つまり、暦年課税と同じく、
年間110万までの贈与については、一切課税されない、
ということになったのです。

そしてもう一つ利点があります。
暦年課税の贈与の場合、亡くなった方(被相続人)がその亡くなる前3年以内に
相続人に贈与した財産については、持ち戻しをする必要があります。
つまり、死亡前3年以内の贈与については、
相続財産に加算しなければならないということです。

しかし、相続時精算課税制度の下で
110万円までの範囲で贈与を受けたものについては、
持ち戻しされないことになっていますから、
3年以内の贈与についても相続財産に加算されないのです。

110万までの贈与については、
暦年課税よりも相続時精算課税の方が使い勝手が良い、
ということになったのです。

相続時精算課税と暦年課税の合わせ技。

相続時精算課税を選択すると、
暦年課税が使えなくなるということですが、
それはあくまで、
それを選択した、「特定の親」との間での話しです。
つまり、例えば父との間で相続時精算課税を選択したとき、
父からの贈与については今後暦年課税には戻れませんが、
逆にそれ以外の人からの贈与については、暦年課税のまま、
ということなのです。

例えば親からの贈与については相続時精算課税を使用し、
祖父母からの贈与については暦年課税、ということになると、
それぞれで110万ずつの非課税枠がありますから、
年間合計220万円、無税で贈与を受けることができるのです。

ちょっとお得感が強すぎるので、
ひょっとしたら早いうちに何らかの法改正があるかもしれませんね。

積極的に相続時精算課税を!

このように、相続時精算課税は、暦年課税よりも
場合によってはメリットの大きい制度となりました。

ですので、相続対策の必要がある方は、
積極的に相続時精算課税制度を利用すべきかと思います。

110万の非課税枠が残るというだけで、
相当にハードルが低くなったかと思います。

これまで、相続時精算課税を利用した節税は、
 ①今後価値が上昇する資産を贈与する
 ②収益を生む資産を贈与する
この二つの場合に限られたものでした。

しかしこれらの節税を行うことを考える場面でも、改正前では、
暦年課税の110万非課税枠がなくなることから、
なかなか相続時精算課税を使おう、というところに
踏み込みにくい状態でした。

しかしこれからは違います。
基礎控除がなくなる心配はなくなりましたから、
堂々とこれらの節税を行うことができるようになるのです。

このブログを読んでおられるであろう、小零細企業の経営者の方にとっては、
株式の贈与についても自由度が高まったように思います。

ぜひ、来年からのこの制度の利用に向けて、
税理士等に相談をしながら、
今年の内にプランニングを始められてはどうでしょうか。

法人税の節税は、イコール利益を少なくすることですので全く推奨しませんが、
相続・贈与の節税は、法律の範囲内で積極的に行いましょう。
これは資産防衛上、とても大切なことだろうと思います。
そして110万円までの部分は

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