相続時精算課税の使い勝手が大幅UP①

令和5年度の税制改正により、
令和6年以降の相続時精算課税の使い勝手が格段にアップします。
これまで節税に関してはほとんど無力と思われていた相続時精算課税、
これがむしろ節税効果を発揮するようになり、
場合によっては暦年課税よりもこちらが主流になるんじゃないか?と思われるほど。
税制改正の施行はまだですし、
実際に適用されるのは令和6年からですが、今のうちに簡単にご紹介します。

そもそも相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは、親子間での贈与について選択することができる、
贈与税および相続税の制度です。

通常の贈与(これを「暦年課税」と呼びます)では、
贈与税は毎年その年に贈与で受け取った金額を元に計算して、
110万円までは非課税とされています。
つまり110万円を超えた部分について一定の税率で税金が課される。
これが暦年課税。

それでは相続時精算課税とはどういうものかというと、
この課税制度を選択することで、親から贈与を受ける金額について、
生涯2500万円までは贈与税を課さないようにしよう、というものです。
そしてこれまでにその親から受け取った贈与額が2500万円を超えたらその時点から、
超えた部分の20%を贈与税として納めよう、
というもの。

しかしここがポイントですが、
その親から贈与を受けた金額は、その親が亡くなったときに、
その親の財産に加算して、相続税を計算し直さないといけない、
ということ。

そしてもし2500万円を超えた贈与を受けていて贈与税を支払っているのであれば、
その贈与税は相続税の計算時に「前納分」ということで引いてもらえる、
という仕組みです。

そしてさらに重要ポイントは、
その親からの贈与についていったん相続時精算課税を選択すると、
二度と暦年課税には戻れない、ということです。
それ以外の人からの贈与については、通常通り暦年課税が適用されます。

文章にしても、ほんとわかりにくいですよね。

相続時精算課税(令和5年まで)の具体的計算


それでは具体的な数字で示してみようと思います。

父の持っている財産 3億円
そのうち子が贈与を受ける財産
 令和2年1500万、令和3年に2000万
とします。

通常の暦年課税であれば、110万を超える金額に贈与税が課されますから、
令和2年・3年にとんでもない贈与税が発生します。

しかしこの父からの贈与について、相続時精算課税を選択すると、
令和2年の贈与税
 1500万円<2500万円 贈与税ゼロ
令和3年の贈与税
 2000万円ー(2500万円ー1500万円)=1000万円
 1000万円×20%=200万円
ということになります。
それ以降その父から受ける贈与については、
たとえ少額であっても必ず20%の税額がかかり続けるということになります。

そしてこの父が死亡して相続が発生したとき、
相続税はどのように計算されるかというと、
仮にこの贈与以外に財産の増減が一切なかったと仮定したとすると、
 3億円ー3500万(贈与により減少した金額)=2億6500万円
に対して相続税がかかるのではなく、
この2億6500万円に、相続時精算課税を適用して贈与した金額3500万円を加算した、
 2億6500万円+3500万円=3億円
に対して相続税を計算するのです。

要は、その贈与はなかったものとして、相続税額を計算するということ。

ただ令和3年に贈与税を200万円支払っているのは、
相続税の前払いとみなして、
発生した相続税額から差し引いて相続税を支払うことになります。

贈与はなかったものとされて、
実際に相続が発生したときに相続税を精算するような形になるので、
これを「相続時精算課税」と呼んでいるのです。

そしてこの父からの贈与について暦年課税には戻れませんから、
父からの贈与について今後110万円の非課税枠は一切使えません。

つまり、特殊なケースを除き、
相続時精算課税は一切節税の役には立たなかったのです。

相続時精算課税の趣旨

それではなぜこんな、一見役に立たなさそうな制度が存在するのかというと、
その目的は、
「次の世代へお金の移転を促進すること」
です。

残念ながら今の日本は、
若者よりもお年寄りの方が、お金を持っています。
しかし当然のことながら、
実際にお金が必要なのはお年寄りよりも若い世代。

ただ、この若い世代がお金を使えるように、
お年寄りがお金をあげたりすると、
それに対して贈与税がかかってしまうのです。

「贈与税が足かせになって、若い世代への資金の移動が進まないのは問題だ!」
ということで、
贈与の段階では(2500万円までは)いったん贈与税がかからない、
という仕組みを作ったのです。
でもそれで相続税がとりっぱぐれると国としてはイヤなので、
後々相続税の計算するときには、
その贈与がなかったものとして計算しますよ、
という複雑な仕組みを作ってしまったんですね。

しかし、今お金があまっていて、
次の世代のために贈与して使ってもらいたい、なんていうお年寄りは、
そのほとんどが相続税の対象になるわけであって、
暦年贈与という最高の節税手段の根が絶たれてしまう
相続時精算課税を選択するなんてことは、まぁないわけです。

相続時精算課税の利用が進まないことの理由として
「使い勝手が悪いから」としていますが、
その「使い勝手」の意味のほとんどは、
結局「節税できなくなる」ということなのだろうと思います。

そんな中、以前から問題視されていた
「毎年110万円の非課税枠を使っての節税」
が、急遽クローズアップされることになりました。
「暦年課税の110万非課税枠がなくなるんじゃないか」
と世間がざわついていたのは、記憶に新しいことかと思います。

私個人的には、非課税枠をなくすことは実務的にはありえないと思っていましたが、
結果としてとてもいい方向に転がりました。
これが今回の令和5年度の相続税・贈与税改正です。

今日は改正についてのお話しに全く踏み込むことができませんでした(笑)。
まぁ、今の仕組みをちゃんと理解しておかないと、
改正後の利点も理解しがたいところがありますので、
続きは明日、ということで。

いつもは気まぐれで別のテーマになったりしますが、
今回は完全に連続モノですので、
間違いなく明日はこの続きをお話ししたいと思います。

今回のブログは以上になります!

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