今日、奈良県中小企業家同友会にてインボイス制度のセミナー講師をしますので、いまさらながらインボイス制度について。
いまさらですから、基本的な解説をするわけではありません。
そして、はじまる前に、やめたいときのお話しをするという・・(笑)
いろいろ批判もありますが。
インボイス制度は、いわゆる益税問題の解消のために、
2023年10月から導入されます。
日本の消費税は、消費者が負担したものを各事業者が預かって、
それを事業者が支払う、という仕組みになっています。
少なくとも建前上。
法律上、納税義務者は事業者であって消費者ではないので、
事業者は消費者から消費税を預かっているというわけではありませんから。
しかし消費者が納税しているわけではありませんが、
消費者は購入するものには10%または8%の消費税が加算されて支払いますし、
消費税の税率が改正などで上昇したときには、
その分消費税として支払う金額も増えますから、
現実問題としては、消費者が払っているのと同じことです。
しかしその消費税を、免税事業者が受け取ったときに、
先ほどの建前がくずれてしまいます。
免税事業者は、そうやって消費者等から「消費税」という名目のものを受け取った場合でも、
納税義務がありませんから、
その受け取った「消費税」は自分の事業の収入になってしまうのです。
これでは消費者が支払ったと思い込んでいる消費税が、
国に届きません。
こんな問題を解決するために、
インボイス制度が導入されることになりました。
消費税を支払っている「課税事業者」が
「インボイス」を発行できない免税事業者からものを購入した場合には、
その支払に含まれている消費税を、自身の消費税の計算上控除できない、
という仕組みになるのです。
その煽りを受けて、
免税事業者が取引から締め出されることになるのでは、
という批判があります。
まぁしかし、免税事業者でもこれまで
「+消費税」という形で多くのところが請求してますから、
こんな事業者に関しては問題ないかなと思っています。
むしろ、本来あるべき姿になるので、
長い目で見ればこれで良かったのだろうというのが私の見解。
批判もあるでしょうが。
かわいそうなのは、
免税事業者でこれまでマジメに
「うちは免税事業者だから、消費税を加算しないよ」
という形でやってきたところ。
こういうところに値下げ圧力がかかると大変ですよね。
じゃあどこに問題があったかというと、
この制度を最初から採用しなかったのが問題になるわけです。
消費税ができた当初からインボイス制度を採用していれば、
こんな問題にはならなかったはずです。
しかし、消費税を導入した瞬間は、
そもそも消費税の計算のしかたも、
そのための帳簿の付け方もわからない状態で、
最初からいきなりここまで制度を整えることは現実的ではありませんから、
まぁ、しょうがないんだろうな、というところです。
経過措置がいっぱいで原則がわかりにくい
そんなわけで世の中の事業者に
いろんな影響を与えそうなインボイス制度、
その影響を緩和するために、
そして制度の導入をスムーズにするために、
たくさんの経過措置が設定されています。
インボイスの発行事業者の登録申請の提出のタイミングや、
それによって納税義務者になるタイミング。
インボイス発行事業者をやめることのできる時期、
課税事業者選択届出書の提出期限、
簡易課税選択届出書の提出期限、
などなど、ざっとあげただけでもこれだけあります。
そしてこの経過措置がたくさんありすぎて、
「で、原則はどうだったっけ?」
という状態になりそうです。
そしてこの経過措置の複雑さ故に、
その後いろんな事故を招きそうで怖ろしいです。
特に届出書関係。
ひょっとしたら将来簡素化されるかもしれませんが、
現状は残念ながらこんな複雑な状態ですので、
よくわからなければ、
そこは必ず税理士に相談しましょう。
逆に税理士がミスって、
損害賠償請求案件が増えそうな予感がモリモリです。
インボイスをやめるときに注意
基本は税理士にちゃんと調べてもらって、
ちゃんと対応いただくのがベストですが、
本当に大変なことになってしまう可能性のあることを
一つだけを取り上げて説明させていただきます。
それは、「免税事業者」でインボイス発行事業者になっていたため
納税義務者となってしまっていた人が、
「インボイス発行事業者をやめます!」
というとき。
まだインボイス制度は始まってもいないので、
ずいぶんと気の早い話ですがw。
インボイス発行事業者をやめようとするときは、
『適格請求書発行事業者取消の届出書』
を提出することになります。
しかし、それだけでは望むような状態にならないというのが問題なのです。
基本的にインボイス発行時業者の登録申請をするには、
課税事業者である必要がある、
ということになっています。
だから免税事業者が
「私、インボイス発行できる事業者になります!」
というときには、あらかじめ(または同時に)
「消費税課税事業者選択届出書」を提出する
必要があります。
原則免税事業者だけれども、あえて私は
消費税の納税事業者であることを選択します。
という届出書です。
(ただ、これについてもR11年9月末までに登録される事業者は提出不要です)
この届出書がくせ者です。
インボイス請求書発行事業者として登録されている事業者は、
必然的に納税義務者となってしまうのですが、
そのうえ自ら
「自分は納税義務者になる選択をしている」
という状態になっています。
基本的に消費税法では、
選択するために提出した届出書の効力をなくすためには、
その「選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
ですから、
「消費税課税事業者選択届出書」を提出している人が、
納税義務者であることをやめるためには、
『消費税課税事業者選択不適用届出書』
を提出しなければいけないのです。
インボイスをやめようとして、
「適格請求書発行事業者取消の届出書」
だけを提出して安心していても、
消費税の課税事業者であることの選択をやめてはいないので、
消費税の納税義務者であり続けることになるのです。
・インボイスは発行できない
・でも消費税の納税義務者である
という最悪なカタチになってしまいます。
説明でよくわからない方は、
免税事業者になれる人が、インボイスをやめたいときは、
2枚届出書を出さないといけないかもしれない、
ということだけ覚えておいてください。
あとは税理士に確認いただけたら、
適切に対処してもらえると思います。
インボイス制度のスタートまで、1年あまりとなりました。
自分にどんな影響があるのか、
しっかりそれを把握して、適切に対処しましょう。
一定の妥協が必要になるケースが多いんですけどね。